企業倒産[弁護士のHPテーマに選ばれる業務】
会社が手形の不渡りや債務超過などで支払いが出来なくなった場合、裁判所に破産申立をします。
破産申立には再建型と清算型の2種類があります。
再建型は、再建計画に従い活動を継続、債務の一部免除や弁済期の繰り延べから会社の立て直しを行います。
一方の清算型は、会社の活動を止め、所有する財産を換価して債務の弁済を行います。
いずれもメリットとデメリットがあります。
詳細は弁護士(法律事務所)のホームページで御確認ください。
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破産申立には再建型と清算型の2種類があります。
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一方の清算型は、会社の活動を止め、所有する財産を換価して債務の弁済を行います。
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